おはようございます。
弁理士の渡部です。
著作権という名前はよく耳にすると思いますが、内容がよく認知されていないように思います。
「著作権は永久の権利なのか」という質問も時折受けることがあります。
そこで、著作権の有効期間について触れてみたいと思います。
我が国の著作権の有効期間は、著作物を創作した時から始まり、基本的に作者の死後50年を経過すると消滅します。
現時点から逆算すると、1962年(昭和37年)頃に亡くなった作者の著作物(小説、音楽等の作品)については、誰でも自由に使えることになります。
著作権の有効期間の計算はちょっと特殊で、例えば1962年8月に亡くなった場合は、翌年の1963年1月1日から数えて50年後の2012年12月31日に消滅するという計算となっています。
つまり、著作権は、毎年年末に一斉に消滅するということです。
我が国では、海外の作者の著作権も保護することになっており、その有効期間は、基本的には同様に死後50年までですが、海外の作者の著作権については「戦時加算」という一定の例外があります。
太平洋戦争における連合国民(アメリカやイギリス)の著作権を戦争中に有効に保護することができなかったとして、連合国の国民の作品については、サンフランシスコ条約により、通常の有効期間に戦争期間(開戦から平和条約発効までの約10年)を加算して保護しなければならない義務が課せられています。
ドイツやイタリアも日本同様に敗戦国ですが、戦時加算を実質的に回避しており、戦時加算を課せられているのは我が国だけのようです。
http://www.asahi.com/politics/update/0225/TKY201302250299.html