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著作権法上の「パロディ」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


「パロディ」とは、よく知られた文学作品の文体や韻律を模し、内容を変えて滑稽化・諷刺化した文学のことです。
替え歌や本歌取りもパロディの一形態です。


パロディは、上記のとおりある種の文学ですので、これを社会が許容することで文化が多様に発展することが期待されます。
ただし、他人の著作物を利用するという点で、著作権法上の問題がしばし取り上げられます。


では、パロディは、アメリカの著作権法ではどう取り扱われているのでしょうか。
アメリカでは、パロディの創作行為は、フェアユースの抗弁に基づき許容される場合があると解されています。
フェアーユースとは、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらないというものです。


では、パロディは、日本の著作権法ではどう取り扱われているのでしょうか。
日本では、パロディに関する規定が存在しません。
パロディは、上記のとおり他人の著作物を利用するので、原作の著作権者に許諾を得ない限りは違法となる可能性があります。


最近、パロディによる2次創作が活発に行われているため、文化庁が、パロディに関する規定を著作権法上に盛り込むことを検討しているようです。
しかし、パロディに関する関係者の認識は一様ではなく、関係者の調整に難航することが予想されます。
グレーな部分に線引きをされることで不安を感じる人もいるようです。





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