おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「著作権譲渡契約『27、28条の権利』」の続きです。
著作権の譲渡を行う場合は、下請法の適用に注意する必要があります。
下請法適用の対象者は、委託者、受託者の資本関係で決定されます。
また、下請法適用の委託形態は、3つの類型のいずれかに該当するかで決定されます。
下請法によれば、委託者は、発注書の発行の義務があります。
そして、著作権の譲渡契約は、発注書において行わなければなりません。
下請法の適用がない場合でも、公正取引委員会により一定の指針が示されています。
それによれば、譲渡契約には、対価についての規定を盛り込むべきことが望ましいとされています。
次回は、「著作権譲渡契約『移転登録』」についてお話しします。
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。