おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「著作権譲渡契約『著作者人格権不行使特約1』」の続きです。
受託者が孫請けに委託し、孫請けから著作権の譲渡を受けている場合、著作権の譲渡については委託者と受託者との間で契約を取り交わせばよいのですが、著作者人格権は譲渡できないので、譲渡契約の際は、孫請けも考慮しなければなりません。
すなわち、著作者人格権不行使特約については、受託者ではなく孫請けとの間で取り交わす必要があります。
不行使の対象が不明確であるため、問題が生じる場合があります。
そこで、不行使の対象が、(ⅰ)甲(委託者)なのか、(ⅱ)甲から直接又は間接に許諾を受けた者なのか、(ⅲ)甲から直接又は間接に権利譲渡を受けた者なのかを契約で明記することが望ましいでしょう。
次回は、「ライセンス契約」についてお話しします。
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