鎌倉エリア実績N0.1 / 事業の将来をつくる特許・商標登録

将星国際特許事務所

お問い合わせ
0467-73-8540

受付時間 :平日 10時〜18時

ブログ

ブログ

著作権譲渡契約「著作者人格権不行使特約2」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


本日は、先のブログ「著作権譲渡契約『著作者人格権不行使特約1』」の続きです。


受託者が孫請けに委託し、孫請けから著作権の譲渡を受けている場合、著作権の譲渡については委託者と受託者との間で契約を取り交わせばよいのですが、著作者人格権は譲渡できないので、譲渡契約の際は、孫請けも考慮しなければなりません。
すなわち、著作者人格権不行使特約については、受託者ではなく孫請けとの間で取り交わす必要があります。



不行使の対象が不明確であるため、問題が生じる場合があります。
そこで、不行使の対象が、(ⅰ)甲(委託者)なのか、(ⅱ)甲から直接又は間接に許諾を受けた者なのか、(ⅲ)甲から直接又は間接に権利譲渡を受けた者なのかを契約で明記することが望ましいでしょう。


次回は、「ライセンス契約」についてお話しします。



商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。




初めて商標取得をお考えの方へ

新しい特許事務所をお探しの方へ

将星国際特許事務所の特徴
お客様の声

「自分の知的財産をどうやって守り、育てたらいいのか?」

事業を行う上でとても大切なことなのに、
わからないという方がほとんどです。
ささいなことでも、下記フォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
弁理士には守秘義務がありますので、お問い合わせ内容は厳重に取り扱い、
無断で開示することはございません。

telお電話でのお問い合わせ

電話受付時間:平日 10時〜18時
定休日:土・日・祝祭日・年末年始

電話

お電話での
お問い合わせ

メール

ウェブでの
お問い合わせ