おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「著作権譲渡契約」の続きです。
27、28条の権利とは、著作物を翻案したり、二次的著作物を利用したりする権利です。
27、28条の権利を譲渡する場合は、「27、28条の権利を譲渡」と契約で明記する必要があります。
なお、単に「著作権を譲渡する」と契約で定めた場合は、27、28条の権利については譲渡されないものと推定されるので、反証の余地があります。
例えば、プログラムの著作物は、委託者が改良等の責任を負うので、明記がなくても譲渡が認められた場合があります。
しかし、認められる場合は、極めてレアケースですので明記するようにしましょう。
次回は、「著作権譲渡契約『下請法』」についてお話しします。
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