おはようございます。
弁理士の渡部です。
著作権の対象である「著作物」は、なぜ財産といえるのでしょうか。
著作物とは、思想や感情を表現した創作物です。
例えば、小説、音楽、絵画、映画、写真が著作物です。
例えば、公開されたばかりの新作の映画は、お金を払ってでも観たいと思います。
有名な画家が描いた絵画は、お金を払ってでも観たいと思います。
人気アーティストのコンサートは、お金を払ってでも聴きたいと思います。
このように著作物が利益を生むことから、著作物は財産と考えられています。
著作物は、他社に真似されないように著作権により保護することができます。