おはようございます。
弁理士の渡部です。
バスケットボール選手のマイケル・ジョーダン氏の名前が中国で無断で商標登録されていたようです。
これに関し、ジョーダン氏は、商標権を保有する中国のスポーツウェアメーカを相手取り提訴するとのことです。
さて、我が国の事情を見てみましょう。
我が国の商標法においては、人の氏名に関する規定が存在します。
1.他人の肖像を含む商標
2.他人の氏名や名称を含む商標
3.他人の著名な芸名等を含む商標
4.2~3の著名な略称を含む商標
は商標登録を受けることができません。
「含む」とあるので商標の一部として使われていたらダメということです。
ただし、この規定は、人格権の保護を目的としているので、本人さえよいといえば不適用になります。
この規定をよく考えてみると、いろいろと疑問が出てきます。
・同姓同名の人や同名会社が複数存在した場合は、どうなるのか。
・「坂本龍馬」のような故人の氏名は、どうなるのか。
・本件のように外国人の氏名は、どうなるのか。
・株式会社Aの「A」の部分だけを含む商標は、どうなるのか。
・著名とは、どの程度必要なのか。
・「大きい丸」という意味の「大丸」は同時に著名な会社の略称でもあるが、「大きい丸で囲った海老」の図に「海老大丸」の文字を添えた商標は、どうなるのか。
などなどです。
ぜひ考えてみてください。