おはようございます。
弁理士の渡部です。
今日の行きの電車のなかで、「AKBダケの応援学割」と銘打ってAKBのメンバーを前面に押し出したつり革広告を見ました。
AKBのファンとしては、これをみただけでドコモの携帯がほしくなりそうです。
割引対象外の私ですら、ドコモの携帯がほしくなりました。
どうしてこんなにドコモの商品が魅力的に映るのでしょうか。
それは、ずばりAKBによる効果です。
もっと詳しくいうと、国民的アイドルグループにまで成長したAKBには、その存在だけで商品を買いたくなるという力(顧客吸引力)があるのです。
企業は、その顧客吸引力を広告として利用させてもらっているのです。
では、これをみた他社が我が社もその顧客吸引力を利用させてもらおうと考え、インターネットでAKBの写真を集め合成し、広告に使用したとします。
そうすると、同様にAKBの顧客吸引力によって商品が売れることになります。
この企業の行為は、写真の著作権との関係で問題がありそうですが、写真の著作権は、AKBにあるわけではなく、写真を撮った者にあるのが通常です。
そうなると、この場合、AKBは、勝手に写真を使用した企業に対して、何もいうことができないのでしょうか。
ここで登場するのが「パブリシティ権」です。
パブリシティ権とは、一般に、「著名人が、その氏名や肖像の有する経済的利益を排他的に支配する権利」というように解釈されています。
「解釈されている」というのは、法律上明文の規定はなく、判例上でそのように認められることが多いということです。
法律上明文化されていないので法的な位置づけが明確ではないですが、これも知的財産権の一種であると考えられています。
先の例に戻りますと、上記企業の行為に対して、AKBは、パブリシティ権に基づいて使用の中止や損害賠償等を求めることができる、ということになります。
http://docomo-gakuwari.jp/akb/