おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「製作委託契約『映画著作物の著作権の帰属』」の続きです。
製作委託契約で著作権の帰属を定めていない場合は、(1)「著作権の帰属」、(2)「映画著作物の著作権の帰属」のとおりですので、委託者は、委託物の著作権を自己に確実に帰属させたい場合は、著作権の帰属を契約で明記することが望ましいでしょう。
次回は、「著作権譲渡契約」についてお話しします。
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