おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「製作委託契約『著作権の帰属』」の続きです。
映画著作物の著作権については、映画製作者に帰属するという規定が存在しますが、この規定によっても、著作権が委託者か受託者のどちらに帰属するかが必ずしも明確ではありません。
学説では、受託者が映画製作者となる場合が多いとされています。
次回は、「製作委託契約『契約時の注意点』」についてお話しします。
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