おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「製作委託契約」の続きです。
製作委託契約においては、著作権が委託者か受託者のどちらに帰属するかについて争いがあります。
著作権は、著作者が原始的に取得します。したがって、著作権が受託者に帰属するのが原則です。
ただし、職務著作については、法人が著作権を原始的に取得します。職務著作については、受託者が個人である場合と、法人である場合で取り扱いが異なります。
受託者が個人である場合において、委託者との間で労働契約が存在しているときは、職務著作となり、著作権が委託者に帰属する場合が多いとされています。この労働契約の有無は、形式でなく実体で判断されます。
受託者が法人である場合は、職務著作と解釈することは難しく、著作権が受託者に帰属する場合が多いとされています。
次回は、「製作委託契約『映画著作物の著作権の帰属』」についてお話しします。
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