おはようございます。
弁理士の渡部です。
著作権法では、Youtube等の動画投稿サイトから、著作権を侵害している違法な動画をダウンロードする行為が禁止されています。
ユーザは、動画投稿サイトにアップされている動画を見ることまでは認められていますが、それが違法な動画であることを知って、その動画(ファイル)をダウンロードした場合は著作権の侵害となります。
「違法な動画であることを知って」というのが要件となっていますので、ダウンロードする行為が直ちに違法というわけではなく、違法な動画であることを知らずにダウンロードする行為は、著作権の侵害にはなりません。
ただし、この規定には罰則がないため、違法なダウンロードが後を絶たないようです。
そこで、次の改正案では、上記行為に罰則を科すように検討がなされているようです。