おはようございます。
弁理士の渡部です。
誤解があるといけないので補足します。
「鎌倉サイダー」は、鎌倉ビール醸造株式会社の登録商標です。
先ほどの記事で「鎌倉サイダー」という商標は、原則、商標登録を受けられないというお話をしました。
では、鎌倉ビール醸造株式会社は、どうして商標登録を受けられたのでしょうか。
「鎌倉サイダー」の文字そのものは、地名(鎌倉)と普通名称(サイダー)の組み合わせなので、商標法では、商標として機能しないという理由と、誰でも使用できる商標として開放すべきという理由で、商標登録を受けることができません。
ところが、鎌倉ビール醸造株式会社の登録商標をご覧いただくと、文字そのものではなく、2匹の猫のキャラクターがサイダーを飲んでいるイラストを中心にして全体がデザインされています。
このデザインが商標として機能すると認められ、商標登録を受けているというわけです。
このように商標として機能しない文字を含む登録商標については、一般の方にはとても判断が付きにくいのですが、第三者は、「鎌倉サイダー」の文字そのものは使用することができますが、このデザインと似たデザインを使用することはできない、ということになります。