おはようございます。
弁理士の渡部です。
特許庁における商標の審査方法が平成24年1月1日から変わります。
類似商品・役務審査基準が国際分類第10版対応となるからです。
この基準では、商品やサービスの分類が整理されます。
今まで類似の商品・サービスとして取り扱われていたものが非類似の商品・サービスとして取り扱われるようになったり、逆に、今まで非類似の商品・サービスとして取り扱われていたものが類似の商品・サービスとして取り扱われるようにとなったりします。
大きく変わる分野もあります。
私は、「菓子」の分野を取り扱うことが多いのですが、今まで「菓子」については「パン」のみが類似の商品として取り扱われましたが、平成24年1月1日からは、「パン」「サンドイッチ」「中華まんじゅう」「ハンバーガー」「ピザ」「ホットドッグ」「ミートパイ」が類似の商品として取り扱われることになります。
このように類似の商品が増えることによって具体的にどのような影響があるのかといいますと、一つに、商標が取得しにくくなるという問題があります。
今まで「菓子」と「サンドイッチ」等は非類似の商品でしたので、「菓子」について使用する商標Aと、「サンドイッチ」等について使用する商標Aとは、それぞれ併存することができました。
ところが、今回の改正でこれらが類似の商品として取り扱われることになると、平成23年12月31日までは、「サンドイッチ」等について使用する商標Aが登録されていても、「菓子」について使用する商標Aが登録を受けられたのに、平成24年1月1日からは、それができなくなります。
企業にとってもっと深刻なのが、これが類似範囲で生じることです。
企業においては、自社商標の類似範囲で商標を取得したいということがあります。
例えば、自社が「鎌倉日和」という商標を持っている場合、この商標を新たにサブレーについて使用するときに、「鎌倉日和サブレー」という商標を取得したい、ということがあります。
しかし、「サンドイッチ」等について「鎌倉日和」という商標を他人が持っている場合、平成24年1月1日からは、この他人の商標が先登録商標となって、「鎌倉日和サブレー」を取得することができなくなります。
もちろん、使用することもできません。
このように、「菓子」のように他の商品と統合される分野については、検討中の商標があれば、今年中に出願することをお勧めしています。