おはようございます。
弁理士の渡部です。
食品の用途発明に関する審査基準が改訂され、4月中を目処に新たな審査基準で運用が開始される予定です。
改訂の内容は、次のとおりです。
旧審査基準では、請求項中に用途限定がある食品の発明について、用途限定がその発明を特定するための意味を有しないものとして認定していました。
このため、請求項で発明の用途を限定しても、用途を限定しない公知技術が存在する場合、新規性なしとして特許を受けることができませんでした。
これに対し、新審査基準では、請求項中に用途限定がある食品に関する発明について、用途限定がその発明を特定するための意味を有するものとして認定することになりました。
このため、請求項で発明の用途を限定すれば、用途を限定しない公知技術が存在する場合でも、その発明を特定の用途に用いることに有用性が認められれば、特許を受けることができるようになります。
ただし、植物・動物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、植物・動物の有用性を示しているにすぎないから、用途限定のない植物・動物そのものと解釈する運用となります。
例:
用途限定のないものとして解釈される発明 「○○用バナナ。」、「○○用生茶葉。」、「○○用サバ。」、「○○用牛肉。」 |
用途限定のあるものとして解釈される発明 「○○用バナナジュース。」、「○○用茶飲料。」、「○○用魚肉ソーセージ。」、「○○用牛乳。」 |
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
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