おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標は、出願の願書において指定した商品又はサービスについて使用するものですが、この「商品」には、どういうものが該当するのでしょうか。
飲食店で提供される飲食物は、この商品に該当するのでしょうか。
商品と言えば、漠然と売っているあらゆる物が該当しそうな気がしますが、商標法では、「商品」は、市場で流通に供されることを目的として生産された物と解されています。
飲食店で提供される飲食物は、提供者自身の支配する場内で提供され即時に消費されるため、そこには他人のものとの識別を必要とする場は存在せず、「流通性」はまったく存在しないと解されます。
そのため、飲食店で提供される飲食物は、商標法上の「商品」の概念のうち、「市場で流通に供される」に該当せず、「商品」に当たらないと考えられています。
したがって、出願の願書において、飲食店で提供される飲食物を「商品」として指定してしまうと、せっかく登録を受けても、商品について商標を使用しないことになってしまうので、注意が必要です。
例えば、「豚まん」を提供している飲食店の商標について、指定商品を「豚まん」とすると、本当に保護したい部分が保護できないのです。
この場合は、「豚まんの提供」というサービスを指定するのが適切です。
意外と落とし穴なので注意が必要です。