おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標は、商標出願において指定した商品又はサービスについて使用するものですが、この「商品」には、どういうものが該当するのでしょうか。
飲食店で提供される飲食物は、この商品に該当するのでしょうか。
商品といえば、漠然と売っているあらゆる物が該当しそうな気がしますが、商標法では、「商品」は、市場で流通に供されることを目的として生産された物と解されています。
飲食店で提供される飲食物は、提供者自身の支配する店内で提供され即時に消費されるため、そこには他人の商品との識別を必要とする場は存在せず、「流通性」はまったく存在しないと解されます。
そのため、飲食店で提供される飲食物は、商標法上の「商品」の概念のうち、「市場で流通に供される」に該当せず、「商品」に当たらないと考えられています。
したがって、商標出願において、飲食店で提供される飲食物を「商品」として指定してしまうと、せっかく登録を受けても、商品について商標を使用しないことになってしまうので、注意が必要です。
この場合は、飲食物の提供を「サービス」として指定するのが適切です。