おはようございます。
弁理士の渡部です。
飲食物のなかでも菓子やパンなどは、これまでにない新規なデザインである場合、意匠登録を受けて保護することができます。
意匠登録を受けている菓子等の一例をご紹介します。
意匠登録により保護を受けると、第三者が、そのデザインを施した菓子等を製造や販売する行為を禁止することができます。
同一のデザインの範囲は、極めて狭いので、意匠法では、類似の範囲まで権利の効力を認めています。
つまり、そのデザインと同一のデザインを施した菓子等だけでなく、そのデザインと類似するデザインを施した菓子等についても、第三者が製造や販売する行為を禁止することができます。
禁止できる行為は、著作権とは異なる点に注意が必要です。
例えば、同じデザインを再現する場合、著作権では、写真その他の方法により複製することを禁止できますが、意匠権では、菓子等のように具体物を製造する以外の複製(例えば写真等により複製)することまでは禁止できません。
飲食物のデザインを保護する方法。もう少しあります。
また次回以降にご紹介していきます。