おはようございます。
弁理士の渡部です。
知的財産権は、知的財産を独占できる独占権として知られています。
特許権・実用新案権の場合は技術を、意匠権の場合はデザインを、商標権の場合は商標をそれぞれ独占することができます。
この独占権には、2つの権利があります。
例えば、特許の場合は、次のとおりです。
(1)保護対象の技術を自社が使える権利
(2)他社が保護対象の技術を使うことを禁止できる権利
(1)を「実施権」といい、(2)を「排他権」といいます。
実用新案権、意匠権、商標権についても同様に、このような権利があります。
そう考えると、特許を取得すれば、保護対象の技術を自社が自由に使うことができ、また、他社が保護対象の技術を使うことを禁止できると思うのですが、実際は、違います。
他社の知的財産権で保護される知的財産を利用する場合は、たとえ自社の知的財産権で保護される知的財産であっても自由に使うことができないというルールがあるため、知的財産の種類によって、保護対象の知的財産を自社が自由に使うことができるかどうかが変わってきます。
商標の場合は、原則使うことができると考えていただいて大丈夫です。
しかし、特許、実用新案、意匠の場合は、他社の知的財産権で保護されている知的財産を利用する場合があるので、他社の知的財産を利用しているかどうかをきちんと検討する必要があります。
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