おはようございます。
弁理士の渡部です。
遂に公表されました。
IoT関連技術の審査基準が、11月1日に特許庁から公表されました。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/iot_shinsa_161101.htm
IoTに関しては、特許要件のうち特に新規性・進歩性が問題となってくることが想定されます。
今回の審査基準は、IoTに特化した新規性・進歩性の判断について次の点が述べられていることがトピックスです。
〔新規性〕
IoT関連技術は、通常、複数の装置や端末がネットワークで接続されたシステムで実現されるため、当該システムの一部がサブコンビネーションの発明として特許出願されることがある。
〔進歩性〕
IoT 関連技術の発明においては、引用発明との相違点に関し、「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報の活用による有利な効果が認められる場合がある。
このような場合は、進歩性の判断において、当該効果を「進歩性が肯定される方向に働く要素」の一つとして考慮する。
次回の講演では、ぜひこうした最新トピックスも盛り込み、分かりやすくお伝えしていきます。
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