おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「JASRACの著作権料徴収『音楽教室側が反対団体結成』」の続きです。
では、どのフィールドで戦うのかということですが、2つのフィールドがあります。
1つは、権利範囲外のフィールド。
これは、演奏を聞かせる相手の規模が「公衆」よりも下回っている場合は、そもそも演奏権の権利範囲内ではないので自由に演奏できると主張するものです。
下の図でいうと、上の段が権利範囲内であるのに対し「私たちの演奏はオレンジ色の枠に入ります」ということです。
これに対し、もう1つは、権利範囲内のフィールド。
これは、演奏を聴かせる相手の規模が「公衆」よりも上回っているけど、公益的な理由を示し例外的に演奏できると主張するものです。
下の図でいうと、上の段が権利範囲内であるのに対し「私たちの演奏は緑色の枠に入ります」ということです。
権利範囲外のフィールドで戦う
著作権法が実現したいことは、上記のとおり「他人の楽曲を使ってお金を稼いだら、そのうち一部は著作権料として支払ってね」ということです。
この線引きとして、営利目的なら著作権料の対象、個人的な利用なら著作権料の対象外というルールにしていて、これを表現するために「公衆」という言葉を使っています。
ですので、音楽教室団体としては、演奏を聞かせる相手が多いか少ないか(公衆かどうか)を争うことになります。
権利範囲内のフィールドで戦う
権利範囲内のフィールドで戦うのは、権利範囲外のフィールドで戦うよりも厳しくなります。
商標の事件ですが、このフィールドで戦おうとした事件を先のブログ「かに道楽事件『原則の側に立場を置く』」でご紹介しました。
演奏権の権利範囲内だけれども、例外的に演奏できる場合が認められています。
どのような場合かというと、例えば、学校の運動会等で楽曲を演奏する場合です。
学校の運動会等は、純粋な教育目的だから除外しましょうということです。
しかし、次の条件をクリアしなければ認められません。
- 営利を目的としないこと
- 聴衆や観衆から料金を受けないこと
- 演奏者に対し報酬が支払われないこと
音楽教室がこれを1つでもクリアするのは難しそうです。
そう考えると、やはり権利範囲内のフィールドで戦うのではなく、権利範囲外で戦うことに全力を尽くした方がよさそうですね。
次回は、本記事の続きとして「JASRACの著作権料徴収『法律ではなく仕組みとして』」についてお話します。
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