鎌倉エリア実績N0.1 / 事業の将来をつくる特許・商標登録

将星国際特許事務所

お問い合わせ
0467-73-8540

受付時間 :平日 10時〜18時

ブログ

ブログ

ホームページ制作会社の切り替え時に気をつけたい写真トラブル

ホームページのリニューアルに伴い、制作会社を変えてホームページをリニューアルしたい、という要望を持っている場合、旧制作会社から写真の著作権について許諾を得なければなりません。
もし、これが難しい場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか?考えてみましょう。

この記事を書いた人
弁理士 渡部仁

将星国際特許事務所、所長。ブランド・マネージャーの資格を持ち、中小企業のブランディングと商標登録の支援に数多く携わっている。特許はAI、IT、ビジネスモデルを専門とする。講演活動も積極的に行っており、神奈川県優良産業人表彰を受賞している。

HPリニューアル時に制作会社を乗り換えてみた

グーグルのペンギンアップデートなどによって、企業のホームページもスマホ対応しないと、上位表示されにくい時代がやってきました。
既にインターネットの閲覧は、70%がスマホを通じたものといわれていますから、当然のことかもしれません。
このような中で、私のお客様からも、制作会社を変えてホームページをリニューアルしたい、という要望があります。
このときの心配事は、旧ホームページの製作会社との間で生じる、著作権の問題です。

旧ホームページの写真は誰が著作権を持つの?

例えば、旧ホームページで、イメージを分かりやすく伝えるために、店舗や商品の写真を沢山掲載していたとします。
新しく制作するホームページでも同じような写真を使いたいところ。

ところが、旧制作会社に契約の終了を伝えると、旧制作会社から「写真の著作権は当社にあるので同じような写真は使わないでほしい」といわれてしまいました。
一体どうしたら良いのでしょうか?

写真を使い続けるためには、旧制作会社から写真の著作権について許諾を得なければならず、新制作会社に切り換えることができないのではないかと困ってしまいます。
確かに、自社の店舗や商品の写真であっても、旧制作会社が撮影した写真については、その著作権は旧制作会社に帰属します。
同じ写真は、旧制作会社に許諾を得なければ使えません。

しかし、写真の著作権については、思った程効力の範囲が広くないのです。
店舗や商品の写真を撮り直せばよいのです。
仮にそっくりな写真ができ上がったとしても、撮り直しをしている以上、旧制作会社の著作権に抵触することにはなりません。

念のため著作権は弁理士に相談するのがベスト

誤解がないように覚えていただきたいのは、同じような写真が使えないのではなく、同じ写真だけが使えない、ということです。
新制作会社に相談し、写真を撮り直してもらえないかどうかを相談し、可能であれば、写真の著作権の問題はクリアできます。

ただし、撮り直した写真でも、著作権の侵害とされた例外的な事件もあります。
撮り直せば大丈夫というのは絶対的な判断ではなく、写真の点数が多い場合などは弁理士に相談して進めるのがよいでしょう。

初めて商標取得をお考えの方へ

新しい特許事務所をお探しの方へ

将星国際特許事務所の特徴
お客様の声

「自分の知的財産をどうやって守り、育てたらいいのか?」

事業を行う上でとても大切なことなのに、
わからないという方がほとんどです。
ささいなことでも、下記フォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
弁理士には守秘義務がありますので、お問い合わせ内容は厳重に取り扱い、
無断で開示することはございません。

telお電話でのお問い合わせ

電話受付時間:平日 10時〜18時
定休日:土・日・祝祭日・年末年始

電話

お電話での
お問い合わせ

メール

ウェブでの
お問い合わせ