SNSやフリマアプリが日々進化し続ける中で、私たちのコミュニケーションにも新しい形が加わりました。
それがハッシュタグを使った投稿です。
特にビジネスの場で、商品の認知度アップやプロモーション手法として利用されることも珍しくありません。
ですが、使用する際には注意が必要です。
なぜなら、他人のブランド名をハッシュタグとして使用することが、思わぬトラブルへと発展する可能性があるからです。
本記事では、そのリスクと注意点について具体的な事例を交えて解説していきます。
将星国際特許事務所、所長。ブランド・マネージャーの資格を持ち、中小企業のブランディングと商標登録の支援に数多く携わっている。特許はAI、IT、ビジネスモデルを専門とする。講演活動も積極的に行っており、神奈川県優良産業人表彰を受賞している。
目次
ブランド名とハッシュタグが混同されるおそれがある場合
ある日、あなたがSNSで「#シャネル」というハッシュタグを見かけました。
これが、実際にシャネル社が管理する公式タグかどうかは一目では分かりません。
フォロワーの中には、このタグがシャネル社の公式なものと勘違いする人もいるでしょう。
こうした混同が起こると、ブランド名を不適切に使用した投稿は商標権侵害とみなされる場合があります。
これは名声高いブランドだけに限らず、ローカルなブランドにも当てはまります。
他社ブランド名を利用して自社の商品やサービスの周知・宣伝を行う場合
「#リンゴ」というタグを使い、自社の農園のリンゴを販売するのは問題ありませんが、「#あの有名なリンゴ農園」とタグをつけて自社の商品のPRをしようとすると、事情は変わります。
特に有名ブランドの名前を使って、自社の商品との関連を装う行為は許可なく行えば、商標権侵害となる可能性が高くなります。
ブランド名を悪意で使用する場合
ブランドに対する不満や批判は自由に表現する権利が保障されていますが、その表現方法には注意が必要です。
「#シャネル偽物」というハッシュタグを使って、特定のブランドを故意に貶めるような投稿を行うのは、商標権の侵害だけでなく、名誉毀損にも該当するおそれがあります。
ハッシュタグの使用が商標権侵害となった裁判例
あるフリマアプリで起こった「シャルマントサック事件」を例にとってみましょう。
この事件では、被告が自製のバッグに「#シャルマントサック」というハッシュタグを使用し、販売したことで訴訟に発展しました。
裁判所は、ハッシュタグの使用が消費者に混同を招く可能性があるとして、商標権侵害に該当すると判断しました。
この例からも、自社の商品を有利に売り込むために他社のブランド名を不適切に使うリスクがあることがわかります。
商標権侵害にならないための注意点
ブランド名をハッシュタグとして使う場合、以下のような方法で慎重に行動することが大切です。
例えば、ブランド名とハッシュタグを区別して使うことや、自社の宣伝にはそのブランド名を決して利用しないよう注意すること、そして何よりも悪意を持ってその名を使わないこと、これらが重要です。
商標権侵害の疑いがある場合
万が一、他人のブランド名をハッシュタグとして使用したことで商標権侵害の疑いが生じたら、弁理士に相談することをお勧めします。
弁理士のアドバイスを得ることで、リスクを回避し、また今後の対策も立てやすくなるでしょう。
まとめ
ハッシュタグを使った投稿は今や日常茶飯事。
しかし、他人のブランド名を使用するときには様々なリスクがあることを理解し、慎重に行動することが必要です。
商標権侵害が疑われるような事態にならないためにも、しっかりと情報を収集し、必要ならば弁理士の意見を求めるようにしましょう。