商標登録の実務では、登録しようとする商標が先行商標(先に登録が認められた商標のこと。)と類似しているとして登録が認められないことがしばしば起きます。
これは特に新規事業を立ち上げようとする中小企業にとって大きな壁となっていました。
そんな中、2023年6月の商標法改正により、コンセント制度が導入され、新たな可能性が開かれることになりました。
今回はこの新たな制度について、その内容やメリット、注意点を詳しく見ていきましょう。
将星国際特許事務所、所長。ブランド・マネージャーの資格を持ち、中小企業のブランディングと商標登録の支援に数多く携わっている。特許はAI、IT、ビジネスモデルを専門とする。講演活動も積極的に行っており、神奈川県優良産業人表彰を受賞している。
目次
コンセント制度とは?
コンセント制度は、先行商標の権利者の同意があれば、これに類似する商標でも登録を認めるというものです。
これまでは、たとえ先行商標の権利者が同意しても、商標が類似しているという理由だけで登録が認められなかったのです。
コンセント制度の導入により、新規事業者はより幅広いブランド戦略を描くことが可能になり、市場での競争力を著しく向上させることができるようになります。
コンセント制度導入の背景
コンセント制度の導入に至った背景には、いくつかの理由が挙げられます。
商標を登録する際の選択肢が限られることで、新規事業者がブランディングで苦戦していたこと、グローバル市場ではコンセント制度が一般的であり、日本企業が不利な立場に立たされていたことなどです。
これらの課題を解決することで、新規事業の活性化とグローバル競争力の強化を目的としています。
コンセント制度のメリット
コンセント制度の大きなメリットは、先行商標に類似する商標であっても、戦略的なブランド構築が行えるようになることです。
また、国際的に見ても標準的な商標登録の流れになるため、海外企業との提携がスムーズに進むことが予想されます。
これにより、グローバル市場での事業展開が促進される可能性が高まっています。
コンセント制度のデメリット
しかし、一方でデメリットも存在します。
類似商標が増えることで、消費者が商品やサービスの提供元を間違えるリスクが高まります。
さらに、権利関係が複雑化し、悪意のある者による問題が生じるおそれもあります。
これらのリスクを踏まえた上でコンセント制度の利用を考える必要があります。
類似商標の判断基準
コンセント制度では、出所混同のおそれがないかどうかが重要な判断基準です。
これには、当事者間の合意内容、現在の使用状況、商品やサービスの種類など、多岐にわたる要素が考慮されます。
これらを総合的に判断し、混同のおそれがないと特許庁が認めれば、先行商標と類似であっても商標登録が可能となります。
コンセント制度の注意点
コンセント制度を利用する際には、先行商標の権利者の明確な同意が必要です。
また、特許庁に対し、出所混同のおそれがないことをしっかりと証明する必要があります。
権利関係が複雑化することも予想されるため、契約書の作成や管理には細心の注意が求められます。
まとめ
コンセント制度は、新規事業者にとってかつてない選択肢をもたらし、グローバルな視野での事業展開を助ける大きな一歩となるでしょう。
しかしながら、出所混同のリスクや権利関係の複雑化といったデメリットにも目を向け、慎重に制度を活用する必要があります。
自社のビジネス戦略と照らし合わせ、コンセント制度を使って新たなブランド価値を築く道を模索することが求められています。