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SMAP、嵐、TOKIOも!音楽グループ名の商標登録のポイント

SMAP、嵐、TOKIOなど音楽グループにとって、グループ名はアイデンティティであり、ファンとのつがりを象徴する重要な要素です。
しかし、商標登録を怠ると、グループ名が悪用されたり、第三者に利用されたりするリスクがあります。
本記事では、音楽グループ名の商標登録について、成功するための方法を解説します。

この記事を書いた人
弁理士 渡部仁

将星国際特許事務所、所長。ブランド・マネージャーの資格を持ち、中小企業のブランディングと商標登録の支援に数多く携わっている。特許はAI、IT、ビジネスモデルを専門とする。講演活動も積極的に行っており、神奈川県優良産業人表彰を受賞している。

音楽グループ名の商標権を巡る事件

音楽プロデューサーユニット名「The Neptunes」の商標権を巡り次の報道がありました。

ファレルとチャド・ヒューゴが“ザ・ネプチューンズ”の商標をめぐり法廷闘争へ
音楽プロデューサーユニットThe Neptunesのファレル・ウィリアムスとチャド・ヒューゴが、同グループ名の商標を巡って法廷闘争になっている。ファレルがチャドの同意なく“The Neptunes”の名を商標登録しようとしていたとメディアが報じ、チャドの弁護士は提訴。ファレルの行為はヒューゴの排除と詐欺行為にあたると主張し、30年以上の分割合意に違反するとコメント。ファレル側はチャドの共同所有を認めているものの、不当な取引を強要しているとも報道されている。

グループ名「BEAST」の商標権を巡り次の報道がありました。

Highlight、旧グループ名「BEAST」の商標権を獲得…CUBEと7年越しの合意
Highlightは、CUBEエンターテインメントとの合意により、かつてのグループ名「BEAST」の商標権の使用が可能になった。これは、所属事務所Around USが公表したもので、Highlightは現在の名前で活動を継続する一方で、「BEAST」という名前も使用できるようになった。Around USは、この合意がデビュー15周年を迎えるHighlightとそのファンにとって特別な意味を持つプレゼントになると述べており、深い感慨を示している。

音楽グループにとって、グループ名はアイデンティティであり、ファンとの繋がりを象徴する重要な要素です。
このような思わぬトラブルに巻き込まれ、活動が制約されないように商標登録で保護しておくことが大切です。

商標登録の落とし穴

しかし、音楽グループ名について商標登録を取得しようとした場合、やり方によっては登録が認められないことがあります。

商標の審査の取り扱いとして、音楽グループ名の商標について次のことが規定されています。

商品「録音済みの磁気テープ」「録音済みのコンパクトディスク」「レコード」について、商標が、消費者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の品質表示と判断する。
引用:商標審査基準

商品の品質表示とは商標に特徴がないということであり、商標に特徴がなければ商標登録が認められません。

過去にジャニーズ事務所が音楽グループ名「KAT-TUN」について商標登録を取得しようとした事例をみてみましょう。
ジャニーズ事務所は審判まで争いましたが、商標登録は認められませんでした。
特許庁の審判では、次のようにその理由が述べられています。

人気アイドルグループの名称として広く認識されている「KAT-TUN」の文字を、その指定商品中、「レコード、通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像、録音又は録画済み記録媒体」に使用する場合には、これに接する消費者は、その商品に係る収録曲を歌唱する者、映像に出演し、歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質表示と認識する。

引用:不服2012-1723

これは、出願人が本人や関係者であっても取り扱いに変わらないということです。
商標に特徴があるかどうかの問題だからです。

商標登録を成功させるための方法

音楽グループ名の商標登録を成功させるために、商品やサービスの選び方が重要です。

音楽グループ名は、上記のとおり、「録音済みの磁気テープ」などの商品については、商標登録が認められにくい傾向があります。
このため、商標登録出願においてこれらの商品を除外することを検討しましょう。

もしどうしても含めたい場合は、出願を分けて進めることも選択肢の一つです。
商標登録が認められる商品やサービスを含んでいても、「録音済みの磁気テープ」などの商品が含まれていることで、出願中のすべての商品やサービスについて登録が認められないことになってしまうからです。
確実に登録が受けられる商品やサービスだけを含む出願と、「録音済みの磁気テープ」などの商品だけを含む出願を分けて進めることで、前者の出願については確実に登録が受けられます。
また、後者の出願については使用実績などをもとに特許庁の認定を争い、商標登録の取得を目指すとよいでしょう。

成功した商標登録の事例

音楽グループ名の商標登録に成功した事例を3つご紹介します。

音楽グループ名「SMAP」は、ジャニーズ事務所が商標登録を取得しています。
登録第2286334号登録第2297874号登録第2340431号登録第3047285号登録第5387025号登録第5389940号です。
なお、これらの登録には、指摘を受けるはずの商品「レコード」が含まれていますが、この商標登録が認められた時代には、上記の審査の取り扱いが整備されていなかったからです。

音楽グループ名「嵐」は、ジャニーズ事務所が商標登録を取得しています。
登録第5449902号です。

音楽グループ名「TOKIO」は、ジャニーズ事務所が商標登録を取得しています。
登録第5451049号です。

まとめ

音楽グループ名の商標登録は、グループのブランド保護、ファンとの信頼関係構築に貢献します。
しかし、登録には戦略的なアプローチが必要であり、弁理士への相談、適切な商品やサービスの選び方が成功の鍵となります。
音楽グループ名について商標登録を検討されている場合、弁理士に相談することをお勧めします。

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