おはようございます。
弁理士の渡部です。
少し前の話題ですが、「Amazonガチャ」というサービスが商標騒動をきっかけに終了となったというニュースがありました。
「Amazonガチャ」は、筑波大学発のベンチャー企業が立ち上げたサービスで、月額5000円を支払うと、毎月Amazonからランダムに約4500円分の商品をピックアップして注文し、届けるというちょっとユニークなサービスです。
どういった商標騒動かといいますと、同ベンチャー企業はアマゾン社とは無関係にもかかわらず、著名な商標である「Amazon」の文字を商標の一部として使用しているため、あたかもアマゾン社が提供するサービスであるかのように誤認するのではないかという指摘が相次ぎました。
こうした指摘は、深く検討しないと答えが出ない専門的な問題ではなく、ユーザがまず最初に抱く率直な印象ではないかと思います。
アップル等の知財訴訟などで知財意識が普及しつつある現代において、他社の、しかも著名な商標を使用するにあたり、そのような印象を関係者が誰も抱かなかったということなのでしょうか。
結果として、名称を変更してサービスを継続することもできないままサービスが終了とのことですが、法律を詳しくは知らなくても、”危ない”という直感は起業家であれば働かせたいものです。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1302/08/news106.html