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知財でござる第17巻「人の名前を使ったブランディングは可能なのか?」UPしました!

こんにちは。
将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

将星国際特許事務所では、事業者の皆さまのお役に立つ、知財情報を定期的に公開していきます。
第17回は、マツモトキヨシ♪のメロディーでおなじみのドラッグストア「マツモトキヨシ」の商標登録実例にからめ、人の名前と商標登録について弁理士渡部仁が丁寧に解説します。

このメロディーの音商標は、特許庁の審査により拒絶査定となったため、マツキヨHDは知的財産高等裁判所に裁判を起こしました。
その結果、「特許庁の判断は誤り」とマツキヨHDの勝訴となる判決が下されました!
人の名前が含まれた商標は登録できないというのが、原則ルールとなっているのですが、過去の事例を見るとファッションデザイナーや芸能人などの名前が商標登録されている事例もあるのです。

なぜ人の名前が入っていると商標登録が難しいのか?
登録された例にはどんなものがあるのか?

事業を行う上で、自分の名前でブランディングをしようと考えるケースは少なくないと思います。
でもその前に、商標登録ができるのかどうか?専門家に相談することをお勧めします。

動画はこちらからご覧いただけます。

特許や商標登録など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらこちらからお気軽にお問い合わせください。

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