こんにちは。
将星国際特許事務所、広報担当の春山です。
将星国際特許事務所では、事業者の皆さまのお役に立つ、知財情報を定期的に公開していきます。
第17回は、マツモトキヨシ♪のメロディーでおなじみのドラッグストア「マツモトキヨシ」の商標登録実例にからめ、人の名前と商標登録について弁理士渡部仁が丁寧に解説します。
このメロディーの音商標は、特許庁の審査により拒絶査定となったため、マツキヨHDは知的財産高等裁判所に裁判を起こしました。
その結果、「特許庁の判断は誤り」とマツキヨHDの勝訴となる判決が下されました!
人の名前が含まれた商標は登録できないというのが、原則ルールとなっているのですが、過去の事例を見るとファッションデザイナーや芸能人などの名前が商標登録されている事例もあるのです。
なぜ人の名前が入っていると商標登録が難しいのか?
登録された例にはどんなものがあるのか?
事業を行う上で、自分の名前でブランディングをしようと考えるケースは少なくないと思います。
でもその前に、商標登録ができるのかどうか?専門家に相談することをお勧めします。
動画はこちらからご覧いただけます。
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