おはようございます。
弁理士の渡部です。
「これわからないんだけれど…」「ググったら?」
このように、検索サービス大手Google社(以下、Google)の名称は、一般動詞になるくらい日常生活で広く使われています。
企業の側から見れば、これだけ社会に自社商品・サービスが浸透しているなら、この「ググる」という動詞に入った自社の名称を悪用されぬため守る必要がある、と考えるのは当然です。
というのも直近、アメリカでGoogleが、この「ググる」という言葉を巡り、一般男性(原告)と争った裁判で、「Google」の名前は普通名称にはなっておらず、商標として保護されるという、Googleに有利な判決が出ました。
「グーグル」と「ググる」は別物――。米グーグルの商標権を巡る訴訟で、サンフランシスコ連邦高裁は16日、「グーグル」はまだ普通名称化しておらず、商標として保護されるとの判決を下した。
この裁判のなかで、原告は、「Google」の名前は「ググる」(Let me google it)のように「Googleで検索する」という意味で広く使われているので、普通名称になっており、商標権は消滅していると主張しました。
これに対し、裁判所は、「ググる」(Let me google it)と「Google」は別物であり、「Google」の名前は普通名称になっていないと判断しました。
次回は、「ブランド名が普通名称化するとき〜味の素の場合」についてお話しします。
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