おはようございます。
弁理士の渡部です。
著作権法の改正案が衆議院本会議で可決されました。
本改正案の大きな目玉は、違法な動画であることを知ってその動画をダウンロードして保存する行為について、刑事罰の対象となることを盛り込んだ点です。
罰則は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金という重責です。
この規定は、ファイル共有ソフト等により動画や音楽を不正にダウンロードする行為を取り締まることを狙いとしているようですが、条文の規定の仕方が曖昧であるため、場合によってはYouTubeの視聴も有罪となり得ると指摘されています。
著作権法を運用している文化庁は、YouTubeなどストリーミングは著作権法上の複製に当たらず、違法動画を再生しても問題とはならないとする見解を示していますが、刑事裁判上では、文化庁の見解が必ずしも通用しないとする厳しい見方があるようです。