おはようございます。
弁理士の渡部です。
よく、「※iPhone、iPad、及びAppleロゴは、米国Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標又は商標です。」という表記を見かけませんか。
この表記は、記事やカタログ等で他人の商標が引用されている場面において見かけることがあります。
この表記の位置づけはどういうことなのでしょうか。
この表記を付しておけば、他人の商標を「使用」することが認められるのでしょうか。
この点は、著作権法上の引用と誤解がある点です。
他人の登録商標は、権利者から許諾を得ない限り、識別標識として機能するような使い方は認められません。
例えば、アサヒグループホールディングス株式会社の許諾なく、自社の缶ビールに「スーパードライ」と大きく表示し、裏面に、「※スーパードライはアサヒグループホールディングス株式会社の登録商標です。」と表記しても、認められません。
では、上記のような表記は、どういう場面で使われているのかといいますと、記事やカタログの文中で他人の商標を引用して特定業者の商品を指し示す場合です。
例えば、「アサヒビール株式会社が製造・販売する辛口ビール」と表記するよりも「スーパードライ」と表記した方が、商品の内容を端的に伝えることができます。
このような場合は、商品やサービスとの関連性がないかたちで他人の商標を引用することになりますので、商標法上、他人の商標の「使用」ということにはならないのです。
ただし、消費者が、文中の商標を見て、特定業者の商品を指し示しているのか、そうではなく商品の普通名称を指しているのかを区別できるかどうかは重要な問題です。
登録商標があたかも商品の普通名称であるかのような使い方をされると、商標としての機能が失われてしまいますので、他人の商標を文中で引用するときは、その権利者に配慮して「普通名称ではありません。」という断り書きを入れるのがマナーとなっています。
それが冒頭の表記ということになります。
※商標法上の「使用」と混同することを避けるため、本記事中では、そうでない使い方を「引用」と表記しています。