おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「オリンピック商品の販売で注意すべき商標登録との関係」でオリンピック商品と商標登録の関係についてお話ししました。
オリンピック商品を販売したい場合は、東京2020組織委員会とライセンス契約を結ぶことで、自社の商品に「オリンピック」の名称を付して販売することができます。
以下のマークを使用することができます。
●ライセンスマーク類
東京2020大会エンブレム(オリンピック・パラリンピック)
東京2020大会マスコット(オリンピック・パラリンピック)
JOCエンブレム
JOCスローガン 「がんばれ!ニッポン!」
JPCエンブレム
●公式呼称
Tokyo 2020 Official Licensed Product 東京2020公式ライセンス商品
JOC Official Licensed Product JOC公式ライセンス商品
JPC Official Licensed Product JPC公式ライセンス商品
ライセンス料は、商品の販売価格の5%又は7%です。
ただし、最低保証金額が設定されています。
詳しくは、東京2020組織委員会のホームページをご覧ください。
申請方法も詳しく載っています。
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。