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ディスクレーマー制度

おはようございます。
弁理士の渡部です。


その昔、我が国の商標制度にディスクレーマー制度というものがありました。
ディスクレーマー制度とは、商標が識別力のない要素を含む場合に、その要素の使用に対しては独占権を主張しないとする権利の不要求を宣言し、これが登録された場合に、権利の不要求がなされた要素について権利主張を行うことができないとする制度です。


大昔の制度なので今は関係ないと思われるかもしれませんが、商標権は、更新手続をする限り、半永久的に所有することができる権利ですので、現在の出願においても、ディスクレーマー制度があった時代の商標権が影響してくることがあります。
例えば、「さくら」の文字について権利不要求が宣言されている登録商標(「さくら」+図形)Xが存在する場合に、同一又は類似の商品について商標「さくら」を出願すると、「登録商標Xと類似するので登録を受けられない。」という拒絶理由が通知されることがあります。


でも、ちょっと待ってください。
登録商標Xの「さくら」の文字については、識別力がなく独占権を主張しないと宣言しているので、商標が類似しているかどうかの判断で、登録商標Xの「さくら」の文字が考慮されるのはおかしいのではないかという疑問があります。


これについては、次のような取り扱いになっています。
「権利不要求は、その部分についての禁止権を放棄する出願人の意思表示にすぎないものであり、その申し出があるからといって、その部分を当該商標から排除して考察すべきではなく、商標が類似しているかどうかの判断については、権利不要求部分を除いた部分についての要部観察にのみ終わることなく、権利不要求部分も含んだ全体についても考察して類否判断をなすべきである。」


つまり、出願の審査においては、登録商標Xの「さくら」の文字も含んだ全体と対比して、商標が類似しているかどうかを判断すべきであるということです。
参考:不服2005-13603





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