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審査官チェンジ

おはようございます。
弁理士の渡部です。


特許を取得する手続のなかで、電話や面接によって審査官とやりとりを行うことがあります。
審査官も中立な行政職という立場にある一方で一人の人間です。
ですので、合う合わないがあり、極めて稀ですが、本件に限ってはできれば担当の審査官を変えてもらいたいという気持ちを抱くことがあります。


制度上、審査官を変えることはできます。
(「変わることがある」という表現が正確ですが。)


しかし、その条件は、とても厳格であり、審査の公正を確保できない場合とされています。
以下の6つです。
(1)審査官やその配偶者が事件の当事者である場合
(2)審査官が事件の当事者の親戚である場合
(3)審査官が事件の当事者の後見人等である場合
(4)審査官が事件について証人や鑑定人となった場合
(5)審査官が事件について当事者の代理人である場合
(6)審査官が事件について直接の利害関係を有する場合


しかし、実は…。
これ以外でも変えることができる場合があるのです。
それは一体どういう場合か。
そのお話はまた後日ご紹介します。





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