おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「ロッテリアの商品を法律上どう捉えるか」では、ロッテリアが販売していたご当地ポテトフライが、香辛料販売老舗の原了郭が持っている「黒七味」の商標権を侵害したとの報道について取り上げました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151029-00000088-sph-soci
本日は第5話。その続きになります。
■ロッテリアはどうして謝罪したの?
記事やロッテリアの発表によれば、ロッテリアは、「『黒七味』が登録商標であることを確認せず、『黒七味』を模してご当地ポテトフライを創造的に製造した」と言っています。
原了郭のブランドに便乗しようという意図まではないにしても、原了郭のブランドに十分に配慮しているとは言い難いところがあります。
昨今、大企業の不正事件が相次いでいる社会情勢から、不都合を隠すことに世間が敏感になっています。
ここで、ロッテリアが商標登録を確認しなかったことや「黒七味」を模して製造したことを伏せ、商標や商品が似ていないから商標権は侵害していないと反論し、名称を使い続けるという選択肢をとった場合、どのような結論が待っているでしょうか。
それこそロッテリア自身のブランドを損ないかねない事態に発展する可能性があることは想像に難くないはずです。
相手のことを配慮し、客観的な影響が想定されるのであれば、潔く謝罪する。
そうした誠実な対応の方が、一時の失敗も将来的には評判や信頼につながるのではないかと思います。
ロッテリアがそう考え、訴訟解決ではなく話し合いにより今般の対応につながったという見方もできます。
■今回の事件に限った話なの?
東京五輪エンブレムの問題や大企業の不正事件などにみる昨今の社会情勢から、昔は問題視しなかったことも、細かく丁寧な対応が迫られることが多くなっています。
昔と比べ、知的財産に関する知識が企業に普及してきたというのも影響があるでしょう。
このような状況を考えると、今まで以上に他社の知的財産に対する配慮が求められますし、商標登録なしに事業を行うリスクが飛躍的に高まるということがいえます。
TPPで追加的損害賠償制度の導入も重なれば、商標登録の問題はもはや他人事ではないということです。
引用:http://www.hararyoukaku.co.jp/lineup/yakumi.html
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