鎌倉エリア実績N0.1 / 事業の将来をつくる特許・商標登録

将星国際特許事務所

お問い合わせ
0467-73-8540

受付時間 :平日 10時〜18時

ブログ

ブログ

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料に係る手数料の軽減措置が復活しました

おはようございます。
弁理士の渡部です。


2018年3月31日で終了していた中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が、7月9日に再び施行されました。


これは、特許料が1/3になる軽減措置です。
中小企業にとって大変有利な措置ですので、以下の要件のどれかに該当する方はぜひご活用ください。


【対象者】
1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
2.事業開始後10年未満の個人事業主
3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人


【軽減額】
軽減措置の申請で間違いやすいことの一つは、料金の計算です。
特許料を以下に示しますのでご参考ください。


請求項の数特許料(標準)特許料(軽減後)
16,900円2,280円
27,500円2,490円
38,100円2,700円
48,700円2,880円
59,300円3,090円
69,900円3,300円
710,500円3,480円
811,100円3,690円
911,700円3,900円
1012,300円4,080円

特許料の軽減額の計算は、特に間違いやすいので気をつけましょう。
1~3年分の特許料を3で割って10円以下を切り捨てるのではなく、1年分の特許料を3で割って10円以下を切り捨て3倍(3年分)するのが正しい計算方法です。


なお、掲載の情報(金額を含む。)は、本日時点の情報であり、内容が変更になることもございますので、詳細は、特許庁のホームページでご確認ください。


軽減措置について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm


特許料について
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm



商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。




初めて商標取得をお考えの方へ

新しい特許事務所をお探しの方へ

将星国際特許事務所の特徴
お客様の声

「自分の知的財産をどうやって守り、育てたらいいのか?」

事業を行う上でとても大切なことなのに、
わからないという方がほとんどです。
ささいなことでも、下記フォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
弁理士には守秘義務がありますので、お問い合わせ内容は厳重に取り扱い、
無断で開示することはございません。

telお電話でのお問い合わせ

電話受付時間:平日 10時〜18時
定休日:土・日・祝祭日・年末年始

電話

お電話での
お問い合わせ

メール

ウェブでの
お問い合わせ