おはようございます。
弁理士の渡部です。
特許庁に対する手続については、土曜や日曜に期限が到来することはありません。
「手続についての期間の末日が特許庁の休業日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限の末日とする。」という法律があるからです。
「この通知の発送日から40日以内に書類を提出しなさい。」と特許庁から指示を受け、例えば40日目が土曜日だった場合は、翌週の月曜日まで期間が延長されます。
この場合、期間が42日になるというわけです。
事件によっては証拠が膨大で整理に時間がかかるなどということもあり、そのときは、最後の土日で調整し期限に間に合わせることができるので、2日間のバッファが確保できるのはとても貴重です。
オンライン手続の場合、特許庁からの書類の発送日が期間の始まりとなるのですが、この発送日は、特許事務所の側である程度調整することができます。
メールのように、特許事務所のソフトで受信した日が発送日になるからです。
このため、私は、期限が土曜日になるように書類を受信しています。
例えば、商標の書類は、40日期限が多いので月曜日に受信し、特許の書類は、60日期限が多いので火曜日に受信します。
このようなやり方も、特許事務所の重要なリスクマネージメントになっています。