おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「商標トロール『全体の1割にも及ぶ大量の商標出願』」の続きです。
年間10,000件の出願をした場合、特許庁に支払う印紙代は少なくとも1億2千万円になります。
商標トロールは、年間1億2千万円も投資して、このような活動を行っているのでしょうか。
実はそうではありません。
商標制度では、商標出願を受理できない条件が4つ定められています。
この4つの条件に当てはまらない場合は、商標出願を受理しなければならないことになっています。
この条件のなかに、「料金を支払わないこと」が含まれていないのです。
ですから、出願時に料金を支払わなくても、特許庁は商標出願を受理しなければなりません。
この規定は、商標法条約という国際的な取り決めに基づいて作られたものなので、日本国内の調整だけで変えることは難しいでしょう。
料金を支払わない場合はどうなるかというと、一定の猶予期間が与えられ、料金を支払うよう命令がされます。
この猶予期間中に料金を支払わないと、商標出願は却下されます。
次回は、本記事の続きとして「商標トロール『料金を支払わなくても生き続ける』」についてお話します。
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