おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「商標トロール『料金を支払わなくても生き続ける』」の続きです。
説明が長くなりましたが、要するに、(1)料金を支払わなくても商標出願が受理されること、(2)料金を支払うまで一定の猶予期間が与えられること、(3)猶予期間中に分割出願が行えること、(4)分割出願は元の出願日が維持されることを利用し、本来ならば年間1億2千万円以上を投資しなければならないところ料金の大部分を支払うことなしにこの活動を行っていることが、商標制度の抜け道をついているといわれる所以です。
そもそも商標制度は善意の利用を前提として設計されており、このような仕組みも抜け道ではなく、本当に料金が支払えない企業の救済措置として設けられているものです。
ですから、商標トロールのためだけにこの救済措置をなくしたり厳しくしたりすると、国際的な取り決めの壁もそうですが、他に影響が出てしまうので対策が容易ではないと頭を悩ませているところでしょう。
次回は、本記事の続きとして「商標トロール『商標制度を知ることが自衛策の一歩』」についてお話します。
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