こんにちは。
鎌倉・湘南の弁理士、渡部です。
昨日の改造ポケモンGOを販売し商標権侵害で逮捕!なぜ?の続きです。
(関連ニュース 「ポケモンGO」対応機器を改造し販売 商標法違反容疑で37歳会社員を逮捕)
■他社の商標が勝手に使えないのは「品質保証機能」を守るため
商標法は、
(1)他社の商標を商品に付す行為
(2)他社の商標が付されている商品を販売する行為
の2つの行為が、他社の商標を使用する行為であると定めています。
商標登録を受けている他社の商標は、勝手に使用することができないのが原則です。
(1)のように他社の商標を自社の商品に付することは認められませんし、(2)「他社の商標が付されている商品を販売する行為」のように、他社の商標が付されている商品を勝手に販売することもできません。
このような権利が認められている理由は、
「商標は権利者が使用して初めて商標の機能を発揮するものであり、権利者以外の第三者が商標を勝手に使用すると、権利者が大切にしている商標の機能が損なわれてしまうからである。」
というものです。
ここで、商標の機能のなかに「品質保証機能」という重要な機能があります。
「品質保証機能」とは、権利者が商品について保証している品質が、商品本体において確保されていることを保証する機能のことです。この機能によって、商標をみた消費者は、商品を買うかどうかを決める際に商品の品質を確認することができます。
ポケモンGOプラスの場合、任天堂の商標をみた消費者が「ポケモンGOプラスなら、こういう性能でこういう機能が付いているよね。」と認識させる機能になります。
ヤ◯ダ電機さんやブッ◯オフさんが、「ポケモンGOプラス」の商標を付した商品を販売しても逮捕されないのには、この「品質保証機能」と大きな関わりがあります。
■改造ポケモンGOを販売し商標権侵害で逮捕!なぜ?(3)に続きます。
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