こんにちは。
鎌倉・湘南の弁理士の渡部です。
今日も大変暑くなりました。
海が近くにありますが、なかなか泳ぎに行く時間が取れずにいます。
由比ヶ浜で泳いだ後のビールはきっと、最高でしょうね。
皆様も熱中症にお気をつけてお過ごし下さい。
ポケモンGOの商標権侵害問題について、最終話です。
今日は、改造して販売した場合の問題点についてです。
(関連ニュース)
「ポケモンGO」対応機器を改造し販売 商標法違反容疑で37歳会社員を逮捕https://www.sankei.com/affairs/news/180719/afr1807190021-n1.html
■改造品の改造ポケモンGOが商標権侵害の対象となった理由
(1)~(4)話で、他人の商標を付した商品を小売業者や中古業者が販売しても、「品質保証機能」が損なわれていない場合には、商標権侵害にはならない点について説明しました。
それでは、今回の事件のように、ポケモンGOプラスを改造した場合はどうでしょうか。
容疑者が販売する改造ポケモンGOプラスを買った消費者は、任天堂が保証している品質(性能や機能)が確保されていると認識するのに対し、実際に買った商品の品質がそうでなかった場合はどうでしょうか。
品質に誤解が生じる場合、商標の「品質保証機能」が損なわるおそれがあります。
このような場合、任天堂が商標を使用しているのと同じであると考えることはできないので、原則に立ち返って、商標権侵害になるというわけです。
過去に似たような事件がありました。
ファミコンを連射可能に改造して販売した業者が、商標権侵害で訴えられた事件です。
その裁判では、任天堂が改造ファミコンについて責任を負うことができないのに、任天堂の商標が付されていると、商標の「品質保証機能」が害されるおそれがあり、商標権の侵害であると判断されています。
今回の事件は、これに近い事例であることから、逮捕につながったのではないかと考えます。
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