おはようございます。
弁理士の渡部です。
著作権法の改正案が閣議決定されました。
主な改正ポイントは、次の行為を合法化することです。
(1)他人の著作物が偶然写り込んだ写真や映像をインターネットで公開する行為
(2)キャラクタ商品を開発する際の社内企画書にキャラクタ画像を掲載する行為
(3)技術開発用サンプルとして音声や映像ソフトを複製する行為
(4)ネットのサーバ上に複製データを蓄積する行為
インターネットの一般ユーザに影響が大きいのは(1)ではないでしょうか。
現行法では、例えば、ミッキーマウスのぬいぐるみを抱いた子供の写真をインターネットで公開すると、著作権の侵害となる場合がありますが、今回の改正案では、ミッキーマウスのぬいぐるみが偶然写り込んだ場合は、違法ではないとするものです。
「偶然」というには、写そうとは思っていなかったがよく見ると写っていた程度、つまり背景の一部として写り込んでしまったような程度をいうのでしょうか。
規定があいまいであると、一般ユーザは広く解釈しようとするし、権利者は狭く解釈しようとするので問題が生じる懸念があります。
法律をどの程度明確にするかが重要である一方、著作物の利用範囲は広範ですので一律に規定しきれないという難しさもあります。