鎌倉エリア実績N0.1 / 事業の将来をつくる特許・商標登録

将星国際特許事務所

お問い合わせ
0467-73-8540

受付時間 :平日 10時〜18時

ブログ

ブログ

類似の類似があると使えない

おはようございます。
弁理士の渡部です。


商標の相談では、よく話題になることがあります。


「2つの商標A、Bを使う予定ですが、商標権は、同一の商標だけではなく類似する商標についても権利が及ぶので、商標Aと商標Bが類似している場合は、商標Aだけ商標登録を受ければ大丈夫ですよね?」という質問が寄せられます。


商標A、Bでは分かりにくいので、具体的な例を挙げて説明します。


例えば、商品「最中」について使う商標「いちょう最中」(=商標A)と、商品「最中」について使う商標「いちょう」(=商標B)は、類似しているケースに該当すると考えられますが、この場合、商標「いちょう最中」も「いちょう」も使うのに、商標「いちょう」だけ商標登録を受ければ大丈夫なのでしょうか。


確かに、商標「いちょう」について商標登録を受ければ、第三者は、商標「いちょう」はもちろん、これに類似する商標「いちょう最中」も使うことができなくなります。


第三者が使えないのであれば、実質的に問題ないように見えますが、これはまったく大丈夫とはいえないのです。


商標権は、類似する商標「いちょう最中」を第三者が使うことを禁止できますが、自分が、類似する商標「いちょう最中」を使うことを保証するものではないのです。
あくまで第三者の使用を「禁止」するだけの効果しか認められないのです。


「第三者の使用を禁止」=「自分が使用できる」という図式ができやすい点に落とし穴があります。


問題は、第三者が、商標「いちょう最中」に類似する商標について登録を受けた場合です。


商標「いちょう最中」は、AさんとBさんの商標と相互に類似する商標になった場合、商標「いちょう最中」は、AさんもBさんも使えないということです。


そのようなことが起こるはずがないではないか?と思うかもしれません。


しかし、現実には十分に起こり得るのです。


去年までは、商品「最中」について使う商標「いちょう」と、商品「ピザ」について使う商標「いちょう」は、商品同士が似ていないと判断されていたので、AさんBさんがそれぞれ商標登録を受けることができました。


しかし、今年になり、その運用が改正され、商品「最中」と商品「ピザ」が似ていると判断することになりました。


そうすると、どうなるでしょう。


2012年1月1日を跨いだことで、商標「いちょう最中」は、Aさんが持っている商標「いちょう」と、Bさんが持っている商標「いちょう」の両方に類似することになり、とりわけAさんは、商品「最中」について商標「いちょう最中」を使うことができなくなりました。


このような改正は、数年に一度行われます。
知らないうちに、使えなくなってしまったということも往々にしてあります。


現実に使う商標は、類似するかどうかにかかわらず、それぞれ商標登録を受けることが必要となります。





初めて商標取得をお考えの方へ

新しい特許事務所をお探しの方へ

将星国際特許事務所の特徴
お客様の声

「自分の知的財産をどうやって守り、育てたらいいのか?」

事業を行う上でとても大切なことなのに、
わからないという方がほとんどです。
ささいなことでも、下記フォームまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
弁理士には守秘義務がありますので、お問い合わせ内容は厳重に取り扱い、
無断で開示することはございません。

telお電話でのお問い合わせ

電話受付時間:平日 10時〜18時
定休日:土・日・祝祭日・年末年始

電話

お電話での
お問い合わせ

メール

ウェブでの
お問い合わせ