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将星国際特許事務所

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知財でござる第19巻「ピーポくんの偽造名刺を作って商標権侵害で逮捕」UPしました!

こんにちは。
将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

将星国際特許事務所では、事業者の皆さまのお役に立つ、知財情報を定期的に公開していきます。

警視庁のマスコット「ピーポくん」。
首都圏にお住まいの方は、よく目にするかもしれません。
先日、このピーポくんがプリントされた名刺を販売しようとした会社員が商標権侵害で逮捕されました。
商標権侵害というと、ルイヴィトンなど有名ブランド名を使った模倣品の販売などが典型です。

なぜ警察は、今回の事件で商標権侵害を理由に逮捕したのか?
また、商標権侵害罪はどのような罰則があるのか?
弁理士渡部仁が丁寧に解説します。

動画はこちらからご覧いただけます。

特許や商標登録など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらこちらからお気軽にお問い合わせください。

知財でござる第17巻「人の名前を使ったブランディングは可能なのか?」UPしました!

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将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

将星国際特許事務所では、事業者の皆さまのお役に立つ、知財情報を定期的に公開していきます。
第17回は、マツモトキヨシ♪のメロディーでおなじみのドラッグストア「マツモトキヨシ」の商標登録実例にからめ、人の名前と商標登録について弁理士渡部仁が丁寧に解説します。

このメロディーの音商標は、特許庁の審査により拒絶査定となったため、マツキヨHDは知的財産高等裁判所に裁判を起こしました。
その結果、「特許庁の判断は誤り」とマツキヨHDの勝訴となる判決が下されました!
人の名前が含まれた商標は登録できないというのが、原則ルールとなっているのですが、過去の事例を見るとファッションデザイナーや芸能人などの名前が商標登録されている事例もあるのです。

なぜ人の名前が入っていると商標登録が難しいのか?
登録された例にはどんなものがあるのか?

事業を行う上で、自分の名前でブランディングをしようと考えるケースは少なくないと思います。
でもその前に、商標登録ができるのかどうか?専門家に相談することをお勧めします。

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知財でござる第16巻「zoom、逆転商標登録はあるか!?」UPしました!

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将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

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第16回は、オンライン会議サービスのzoomを取り上げた3部作の最終回です。

コロナ禍ですっかりお馴染みになった、オンライン会議サービスのzoom。
そのzoomが、音楽機器を販売する「株式会社ズーム」という企業から商標権侵害で訴えられました。
zoom社は対抗措置として商標登録出願を行いましたが、登録されるには、乗り越えなければならない壁が3つあります。
その壁を乗り越えるのはかなりの至難の業となりそうですが、逆転登録はあるのでしょうか!?
逆転登録のために、zoom社はどのような策を講じるのか?目が離せません。
弁理士渡部仁が丁寧に解説します。

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知財でござる第15巻「zoom訴訟でうごめくお金の事情を考えてみた!」UPしました!

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将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

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第15回は、前回に続いてオンライン会議サービスのzoomを取り上げます。

コロナ禍ですっかりお馴染みになった、オンライン会議サービスのzoom。
そのzoomが、音楽機器を販売する「株式会社ズーム」という企業から商標権侵害で訴えられました。
3話に分けてお話しする中で、今回は訴訟の裏でうごめくお金の事情を考えてみました。
訴訟で「お金」と聞くと損害賠償を思い浮かべる人が多いかもしれません。
でも、商標問題では、今後もその商標を使いたい場合に「未来のお金」で解決をはかるというケースも多いのです。
「未来のお金」とは、どんなものなのでしょうか?
弁理士渡部仁が丁寧に解説します。

動画はこちらからご覧いただけます。

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知財でござる第14巻「zoom大ヒットの裏の商標権侵害!?」UPしました!

こんにちは。
将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

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第14回はコロナ禍ですっかりお馴染みになった、オンライン会議サービスのzoomを取り上げます。

仕事や学校でzoomを使った経験のある方も多いのではないでしょうか?
そのzoomが、なんと商標権侵害で訴えられました。
訴えたのは、日本国内の音楽機器を販売する「株式会社ズーム」という企業です。
音楽機器ズーム社は、zoom社が有名になるずっと前から会社名を保護するために、「zoom」という名称を商標登録していたのです。

音楽機器ズーム社はなぜ訴訟をおこしたのか?
そして、zoom社はどのように対抗するのか?

弁理士渡部仁が丁寧に解説します。
興味深いテーマですので、3話に分けてお届けするなかの第1話です。
是非ご覧ください!

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知財でござる第13巻「品種の名称を商標登録で保護する意味」UPしました!

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将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

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前回の動画「シャインマスカットは商標登録されていない!?」で、人気の高級フルーツのなかでも、商標登録がされているものと、されていないものがあるということをお伝えしました。
品種の名称を商標登録することにどんな意味があるのでしょうか?

商標登録がブランディングに欠かせない理由を弁理士渡部仁が分かりやすく解説します。
是非ご覧ください!

動画はこちらからご覧いただけます。

Youtubeチャンネル「弁理士渡部の知財でござる」のチャンネル登録はこちらから。

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知財でござる第12巻「シャインマスカットは商標登録されていない!?」UPしました!

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将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

将星国際特許事務所では、事業者の皆さまのお役に立つ、知財情報を定期的に公開していきます。
第12回は大人気葡萄「シャインマスカット」がなんと商標登録されていない!?ということについて弁理士渡部仁が解説します。

シャインマスカットはあれだけ有名なのに、なんと商標登録されていないのです。
なぜでしょうか?

理由は品種登録に係る「種苗法」という法律と商標登録に関する「商標法」に深くかかわってきます。
ブランド化にとって重要な商標登録。
大きな落とし穴に陥らないように、是非ご覧ください!

動画はこちらからご覧いただけます。

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知財でござる第11巻「シャインマスカットを知財で斬る!」UPしました!

こんにちは。
将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

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第11回は、今が旬の大人気葡萄「シャインマスカット」が海外で無断栽培!というニュースについて弁理士渡部仁が解説します。

シャインマスカットは大粒で瑞々しく、とても人気があります。
この人気は海を超えて、世界中の人々を魅了しています。
そのシャインマスカットが海外で無断栽培されたことが大きなニュースとなりました。
そんなこと許されるの?と思ってしまいますよね。
実際のところ、どうなのか?丁寧に解説します。

動画はこちらからご覧いただけます。

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【No.41】かわさき知的財産スクールにて講演を行いました。

かわさき知的財産スクールにて講演を行いました。
「商標を活用したブランディングの基本」をテーマに、ブランドを育てる仕組みと中小企業が取り組むブランディングの事例を紹介しました。

日時 2021年9月27日(月)14:00~16:00
会場 ウェブ会議ツール「Zoom」によるオンライン開催
タイトル 商標を活用したブランディングの基本
講師 弁理士 渡部 仁(わたべ ひとし)
概要 第1部 ブランドは見えない宝物
第2部 商標登録の基本
第3部 中小企業の事例にみるブランディングの取り組み

知的財産人材の育成を目的に、知的財産戦略の基礎知識を分かりやすく解説する講座です。鎌倉市を中心に、数多くの神奈川県の企業のブランド化戦略に携わる弁理士が、商標を活用してどのように自社のブランド価値を高めるのかについて、基礎から実践まで事例を交えて解説します。

人数 30名
主催 川崎市・川崎市産業振興財団
後援 川崎信⽤⾦庫・日本弁理士会関東会
申込方法 申込書に必要事項をご記入の上、FAX又はE-Mailにてお申込みください。
詳しくはこちらをご参照ください。
受講者の声
  • ブランディングの必要性についてよく理解できました。早速自社のロゴマークの商標登録出願をします。ありがとうございました。
  • 貴重な講演を頂き有り難う御座いました。企業にとって知財の大切さは、観念的には理解していたのですが身近の経験のプレゼンを通してより身近に感じました。
  • 弊社も、ベンチャー企業の端くれとして、現在「安全・安心・清潔な環境」を求めてた社会貢献活動の一環で、数年前から「卓上型次亜塩素酸水生成装置」の製品開発を行っています。川崎市「新しい生活様式」対応研究開発補助金交付も頂き、「新型コロナウイルス感染防止」・ニューノーマルな生活システム構築の一助となる事を願っています。
  • 今回のプレゼンで知財の必要性を強く感じましたが、零細企業のため資源的なハードルが有り、どの程度の費用が掛かるものかご相談できる所轄が有ればご紹介頂けければ幸いです。
  • 「商標登録」及び「実用新案」を含めた知的財産の保護が可能なのかも含めてお願いします。「微酸性次亜塩素酸水」及び「弱アルカリ性次亜塩素酸水」をバッチ的に生成する装置です。以上宜しくお願い致します。
  • 大変勉強になりました。ブランディングの事例部分ではBtoCだけでなく、BtoBの例もあると戦略など参考にできるかなと感じました。
  • 整理ができたので助かりました。
  • 講演実績の一覧はこちらです。

    知財でござる第10巻「米国知財裁判から学ぶ!任天堂VSロムユニバース」UPしました!

    こんにちは。
    将星国際特許事務所、広報担当の春山です。

    将星国際特許事務所では、事業者の皆さまのお役に立つ、知財情報を定期的に公開していきます。
    第10回は、先日判決が下りた米国での訴訟事件について弁理士渡部仁が解説します。

    世界的な人気を誇る、任天堂。
    その任天堂が米国で戦った知財訴訟事件を取り上げます。
    相手は「ロムユニバース」という、ゲームのロムデータを自由にダウンロードできるサイト運営者でした。
    判決はもちろん注目されましたが、ロムユニバースが主張した「著作権の消尽(しょうじん)という概念は、知的財産権の侵害になるのか?ならないのか?を分ける重要なポイントです。
    聞き慣れない言葉だと思いますので、丁寧に解説します。

    動画はこちらからご覧いただけます。

    特許や商標登録など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらこちらからお気軽にお問い合わせください。