こんにちは。
将星国際特許事務所、広報担当の春山です。
将星国際特許事務所では、事業者の皆さまのお役に立つ知財情報をYouTubeチャンネル「弁理士渡部の知財でござる!」で定期的に公開しています。
「たけのこの里」と「きのこの山」どっち派?と思わずきいてしまう、みんな大好き「たけのこの里」。
あの形になんと立体商標が認められ、特許庁のTwitterでこの商標登録が「特例的なもの」であるとのツイートがされました。
そもそも立体商標とはなんなのか?
一体何が特例なものなのか?
意匠登録との比較をしながら、弁理士渡部仁が丁寧に解説します。
動画はこちらからご覧いただけます。
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タケノコの里について解説したブログ記事です。こちらもよろしければご参照ください。
・「たけのこの里」あの形に商標登録が!?42年の時を経て勝ち取ったわけ
姉妹品「きのこの山」について解説したブログ記事です。こちらもよろしければご参照ください。
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